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医療費控除とは 還付金の計算方法などについて

医療費控除の還付金かんたんシュミレーターへ
インプラントの治療費を含む医療費が年間10万円以上を超えた方は税金の一部が返金されます

高額な治療費が負担…

歯がなくなってしまったり、入れ歯の使い心地の悪さからインプラントの治療を受けたいと思われたりしてもためらってしまう理由の一つに、インプラントの治療費の問題があるかと思います。

当院は企業努力によって、患者様の金銭的負担をできるだけ抑えられるよう治療費を設定しておりますが(詳しくはこちらをご覧ください)、インプラントは保険適応外の自費診療なので、一般歯科治療と比較すると、どうしても治療費が高額になってしまいます。

せっかく治療を受けたいと思ってくださった方が、金銭的な理由から治療を諦めてしまうというのは、歯科医師としてとても歯がゆい問題です。

治療費の負担をぐっと軽減 医療費控除

そのように金銭的負担でお悩みになっている方に利用していただきたい制度が、医療費控除です。
医療費控除の制度を利用することで、払いすぎた税金から還付金が受け取れ、金銭的負担を軽減することができます。

こちらでは、医療費控除を利用した場合、お金がいくらくらい返ってくるのか・申請する条件や計算方法などを詳しくご紹介いたします

医療費控除のポイント

  • ポイント01
  • ポイント02
  • ポイント03

医療費控除とはどのような制度?

医療費控除とはどのような制度

1月1日~12月31日の、1年間の医療費が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額)を超えた方は、確定申告の際に医療費も一緒に申請することで、所得税と住民税が軽減され、税金の一部を還付金として受け取ったり、支払額が少なくなったりと、家計の金銭的な負担を減らすことができます。
この制度を「医療費控除」といいます。

所得税を多く支払っている人、つまり収入の多い人が申請するほど、戻ってくる還付金の金額が大きくなります。

また、医療費控除は過去5年分の医療費まで申請することが可能なので、去年はうっかり忘れてしまっていたという方でも、まだ手遅れではありません。
お心当たりのある方は、ぜひ領収書をご確認してみてくださいね。

医療費控除とは:
  • 年間の医療費が高額になってしまった方が、確定申告と同時に申請することで払いすぎた税金の一部を還付金として受け取ることができる制度
  • 高収入の方が申請するほど、還付金も高額
  • 過去5年分まで申請可能

控除の対象となる条件とは?

別居の親族の医療費も合算して申請可能です

別居の親族の医療費も合算して申請可能です

歯がないことで満足に固形物を噛んで食事を摂れないなど、咀嚼障害の治療を目的としたインプラントの治療は、医療費控除の対象となります。

インプラントは自費診療だから控除の対象外となるのではないかと思われている方もいらっしゃいますが、見た目の美しさのためだけの審美目的の治療でなければ、自費の歯科治療でも控除の対象となります。

歯並びを美しくするための治療というイメージのある歯列矯正治療でも、健康維持を目的とした噛み合わせの改善のための矯正であれば、医療費控除の申請が可能です。

出っ歯の見た目を治したいという理由で歯列矯正を始めた患者様が、「諦め半分で一応申請してみたところ、噛み合わせの治療と判断され還付金を受け取ることができた」とおっしゃっていたことがありました。
出っ歯は見た目だけの問題ではなく噛み合わせも悪い状態なので、控除の対象となったようです。歯の矯正の場合は、ご自分では審美目的のつもりでも、申請してみるといいかもしれません。

また、一つの医療機関でかかった治療費だけでなく、内科や歯科など、複数の病院や診療所などに支払った医療費を合算して10万円以上(その年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額)を超えた場合には医療費控除の申請ができます。

控除の対象となる医療:
  • 保険適用の治療費だけでなく、インプラントなどの自費診療の治療費も、治療目的であれば申請可能
  • 一つの医療機関だけでなく、年間に通院した医療機関のすべての会計を合算して申請可能

別居の親族の医療費も合算して申請可能です

納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も、控除対象になると定められています。

この「生計を一にする」とはどのような意味かといいますと、同居・別居に関わらず親族の生活費や医療費を納税者が負担している場合は、その親族の医療費も医療費控除の対象となるという意味です。
勤務や通学・療養のためなど理由があって同じ家に住んでいない家族であっても、一人の納税者が生活費を支払っている場合は一家計とみなされます。

生計を一にすると認められる例

就職のために実家を出て一人暮らしを始めた子供が父親に仕送りをして、その仕送りから父親が生活費や医療費を賄っているという場合は、納税者である子供は、自分と父親の医療費を合算して申告することが可能になります。

生計を一にすると認められる例

生計を一にすると認められない例

明らかにお互いが独立して生活していると判断された場合は親族同士が同じ家に住んでいたとしても「生計を一にする」とはみなされない場合があります。

生計を一にすると認められない例

通院に必要な交通費も対象です

通院の際に利用した公共交通機関の乗車賃も、医療費控除の対象となります。

領収書の発行されないバスや電車などを利用して通院した際は、利用日や利用区間、利用金額を記録しておけば、治療費と合わせて申請することができます。
家計簿や手帳などに忘れずに記載しておきましょう。

ドラッグストア・薬局で購入した薬なども対象です

治療または療養に必要な医薬品の購入代金は医療費控除の対象となると定められています。

医療用から転用された医薬品に限り、医師や歯科医師による診断や処方箋がなくても、ドラッグストアで風邪薬を購入したり、偏頭痛持ちの方が痛み止めを購入したりした際の薬代も控除の対象となります。
薬局やドラッグストアで貰う領収書も、捨てずに保管しましょう。

「セルフメディケーション税制」と「医療費控除」は併用不可です!

2017年に制定されたセルフメディケーション税制とは、納税者が自分の為と、生計を一にする配偶者やその他の親族の為に1年間で12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に受けられます。
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)が対象となります。
医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを申請するかは、自由に選択することが可能です。どちらがより多くの返金となるかは、納税者の総所得金額等によって異なります。

その他控除対象となる支払い

医療費控除対象となる支払い
  • ・妊娠時の検診料
  • ・出産時の入院代
  • ・不妊治療の費用
  • ・入院時の部屋代・食事代
  • ・治療のためのマッサージ代
  • ・B型肝炎患者と同居する親族のワクチンの接種費用  など

リウマチの治療を目的とした温泉の代金や、寝たきりの高齢者のおむつ代なども控除の対象として申請することができます。

いずれも医師の判断が必要な場合がありますので、詳しくは管轄の税務署までお問い合わせください。

その他控除対象とならない支払い

医療費控除対象とならない支払い
  • ・自家用車、自転車、タクシーなど公共交通機関以外を利用した際の通院費
  • ・病気が見つからなかった際の健康診断・人間ドッグの費用
  • ・ビタミン剤やサプリメントなどの代金(治療又は療養に必要な場合を除く)
  • ・審美目的の歯科治療や美容整形の治療費
  • ・入院のために購入した着替えや歯ブラシなどの日用品代
  • ・治療用でないコンタクトレンズの代金
  • ・インフルエンザワクチンなど予防接種の医療費  など

公共の交通機関を利用した際の乗車賃は控除の対象となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は控除の対象にはなりません。

タクシーを使った場合の乗車料金も、両足を骨折している場合などを除き、控除の対象外です。
また、薬局・ドラッグストアで購入できるサプリメントや健康食品、市販の目薬、日常で使用するためのコンタクトや眼鏡の購入代金なども、医療費控除の対象とはなりません。

基本的に、治療のための医療行為や薬などの購入は控除の対象、予防接種など医療行為であっても健康増進や病気の予防のためのものは控除の対象外と考えましょう。

健康診断は、病気が見つかった場合は「病気の治療のための検査」という判断になるため、病気が見つかれば控除の対象となりますが、病気が見つからず健康だった場合は控除の対象外となります。

返ってくるお金(還付金)はいくら?

医療費控除額・還付金額の計算式

実際はいくらぐらいのお金が返ってくるのかが一番気になるところですよね。
医療費控除額は、以下の計算式で求めます。

医療費控除額を求める計算式

 (その年中に支払った医療費) - (保険等で補填される金額) - 10万円(またはその年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額。どちらか少ない額) = 医療費控除額(200万円を限度)
 (その年中に支払った医療費) - (保険等で補填される金額) - 10万円(またはその年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額。どちらか少ない額) = 医療費控除額(200万円を限度)

(その年中に支払った医療費) – (保険等で補填される金額) – 10万円(またはその年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額。どちらか少ない額) = 医療費控除額(200万円を限度)

医療費控除額=戻ってくる還付金額ではありません。
実際に手元に戻ってくる還付金額の計算方法は以下の通りです。

還付金額を求める計算式

    医療費控除額(200万円を限度) × 所得税率(所得額により異なる) ・ 住民税率※(10%で固定)  = 還付金
    医療費控除額(200万円を限度) × 所得税率(所得額により異なる) ・ 住民税率※(10%で固定)  = 還付金

医療費控除額(200万円を限度) × 所得税率(所得額により異なる) ・ 住民税率※(10%で固定) = 還付金

※所得税とは異なり住民税は翌年の6月以降に納めることになっているため、所得税のように還付金として払い戻されることはありませんが、医療費控除で安くなった後の税額を6月以降に納めることになり負担が軽減できます。

所得額による所得税率(令和3年現在 国税庁HPより)
課税される所得金額 所得税率
195万円以下 5%
195万円を超え~330万円以下 10%
330万円を超え~695万円以下 20%
695万円を超え~900万円以下 23%
900万円を超え~1,800万円以下 33%
1,800万円を超え~4,000万円以下 40%
4,000万円超~ 45%

例えば、年収500万円の人が、年間の医療費に30万円かかり、保険金で補填されることもなかったとすると…

※年収500万円…課税所得金額330万円超~695万円以下・所得税率20%の場合(こちらではわかりやすく年収としておりますが、年収と課税所得金額は異なります)


(その年中に支払った医療費30万円) - (保険等で補填される金額0円) - 10万円  = 医療費控除額 20万円
(その年中に支払った医療費30万円) - (保険等で補填される金額0円) - 10万円  = 医療費控除額 20万円

(その年中に支払った医療費30万円) – (保険等で補填される金額0円) - 10万円 = 医療費控除額 20万円

6万円も負担が軽減!
6万円も負担が軽減!

なんと6万円分も負担が軽減できました!

還付金かんたんシミュレーター

情報を入力し、還付金額を確認してみましょう。

※算出された金額が必ず還付されるとは限りません。簡易的な概算とお考えください。

医療費控除の申請方法について

医療費控除を受けるために必要なもの

医療費控除の申請方法について

確定申告に必要な書類とともに、医療費控除の明細書を記入し、提出する必要があります。

医療費控除の明細書は、税務署へ自分で取りに行くか、郵送で取り寄せることができます。

また、国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷することも可能です。

▶ダウンロードはこちら(国税庁のウェブサイトへ移動します)

必要なもの:

医療費控除の明細書(税務署で受け取り、または郵送で取り寄せやダウンロードで入手)

提出書類について

医療費控除の申請方法について

以前は病院や薬局で受け取る領収書の提出も必要でしたが、平成29年からは、病院やドラッグストアの領収書の提出の必要はなくなりました。

しかし医療控除の明細書を記入する際には、領収書を見ながら金額などを書く必要があるので、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

医療費控除を申請したあとも、税務署から領収書を提出するよう通達がある場合があります。医療費控除の明細書の記入が終わっても、5年間は領収書を処分せず、ご自宅に保管しておくようにしてください。

提出書類:

医療控除の明細書を記入することで、領収書は提出不要。
ただし領収書は5年間保管しておく必要がある。

電子申告について

電子申告について

外出が難しい方、郵送は送料が必要になってしまうのでやりたくない、手書きは手間がかかるという方は、国税庁のHP内にある「確定申告等作成コーナー」で作成することも可能です。

確定申告等作成コーナーで作成した医療費控除の明細書は、印刷して郵送で提出することもできますが、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインで送信することもできます。

▶確定申告等作成コーナーはこちら(国税庁のウェブサイトへ移動します)

電子申告:

国税庁のHP内にある「確定申告等作成コーナー」で明細書を作成し、印刷して郵送で提出や、e-Taxを使ってオンラインで送信することが可能。

医療費控除申請の手順

医療費控除申請の手順
医療費控除申請の手順

医療費控除申請をお考えの方へ

医療費控除申請をお考えの方へ

年始に風邪をひいて内科にかかった後、「どうせ自分の医療費は今年も10万円を超えることはないだろう」と領収書をすぐに捨ててしまい、年末直前に怪我や病気で大きな手術をすることになってしまったとしたら、「あのときの領収書があれば10万円に届いて、医療費控除の申請ができたのに!」と後悔することになってしまうかもしれません。

医療費や薬の購入時の領収書は、1年間は捨てずに保管しておくことをおすすめいたします。

インプラントの平均的な価格はおよそ20万円以上、ザ・インプラントクリニック福岡のインプラントは1本95,000~135,000円なので、インプラントを1本でも埋入すると年間の医療費が10万円を超えるという患者様が多いかと思われます。

インプラント治療を受けたご本人だけでなく、家計を同じくしているご家族の医療費やお薬代も合算できるとなると、さらに多くの患者様が控除の対象になり得るはずです。

医療費控除のことを知り、治療費の面で治療が受けられないという方が一人でも減って、みなさんに安心してインプラント治療を受けていただけるようになれば大変嬉しく思います。

また、月々の支払いが3,000円から可能なデンタルローン(詳しくはこちらをご覧ください)なども実施しておりますので、インプラントは医療費が高額で不安だという方も、まずはお気軽にご相談ください。

医療費控除について まとめ

  • 年間医療費が10万円(その年の総所得金額が200万円未満の方は総所得金額等の5%の金額)を超えた方は、お金が返ってきて受け取ることができたり、税金の支払額が安くなったりします。

  • 保険適用の病院代・インプラントなど自費の治療・別居の親族の医療費・通院に必要な交通費・ドラッグストアや薬局で購入した薬代なども医療費控除の対象です。
  • 医療費控除の申請は、確定申告の際に「医療費控除の明細書」を記入するだけでできます。
    「医療費控除の明細書」は紙で提出することも、パソコンやスマートフォンからオンラインで送信することもできます。
  • 病院の会計や、薬の購入の際に発行される領収書は提出する必要はありませんが、5年間は保存しておく必要があります。

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当院のインプラント担当医は国際口腔インプラント学会の認定指導医です

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