料金表
カウンセリング費用
カウンセリング | 無料 |
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インプラント手術費用
インプラント1本※ | ¥95,000~135,000 |
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※その他治療費
人工歯の部分(上部構造+連結装置)1本あたり(一例:アバットメント29,000円~70,000円 被せ物30,000円~80,000円)
連結装置(アバットメント):インプラントと被せ物をつなげる装置のこと
モニター患者様募集中
治療データ提供にご協力いただくことで、モニター価格で治療をご提供しています。
お支払い方法
現金 | 一括払い |
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クレジットカード |
JCB(ジェーシービー)・VISA(ビザ)・MasterCard(マスターカード)・Diners(ダイナーズ)・AMEX(アメリカンエキスプレス)・UC(ユーシー)・SAISON(セゾン) |
デンタルローン | 分割回数:最大84回 毎月元利均等分割払いまたはボーナス併用払い |
デンタルローンを利用したお支払いの例
治療内容 | 治療費 | 分割回数 | 月々のお支払い |
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インプラントを複数本入れた場合 |
30万円 (税別) |
48 | 48回分割でお支払すると・・・ (1回目のみ)11,319円/月 (2回目から)7,500円/月 となります。 |
難易度の高いインプラントを複数本入れた場合 |
63万円 (税別) |
84 | 84回分割でお支払すると・・・ (1回目のみ)16,075円/月 (2回目から)9,800円/月 となります。 |
※上記のお支払金額は実質年率5.8%毎月均等支払いの場合の金額例です。
インプラントと医療費控除について
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日に家族合計して10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
(インプラントを含む年間の治療費-10万円)×あなたの所得税率
この制度は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族にも適用されますので、例えば旦那様、奥様が二人でインプラント治療をした場合は、その総額が控除対象となり、一年間にかかった医療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
最高で総額年200万円まで、医療費控除が受けられます。
「1年間に支払った医療費」には何が含まれますか?
インプラント治療にかかった費用 | 検査・診断料、インプラント体・被せ物の費用、手術・調整料など |
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通院のための交通費 | バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代 |
マイカーでのガソリン代は対象外です
1月から12月までの1年間にかかった「インプラント治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。
金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。詳細は担当税務署に確認しましょう。
医療費控除の目安
還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。
この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。
なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。
年間医療費と収入による減税(還付)金額
あなたの年収(万円) | あなたの所得税率 | |
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A | 195~330 | 10% |
B | 330~695 | 20% |
C | 695~900 | 23% |
D | 900~1,800 | 33% |
E | 1,800~4,000 | 40% |
F | 4,000~ | 45% |
年間医療費と収入による減税(還付)金額の一例と計算方法
治療費(税込) | 年収 | 所得税率 | 計算式 | 還付額 |
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250,000円 | 3,500,000円 | 20% | (250,000-100,000)×20% | 30,000円 |
520,000円 | 5,200,000円 | 23% | (520,000-100,000)×23% | 96,600円 |
1,250,000円 | 20,000,000円 | 40% | (1,250,000-100,000)×40% | 460,000円 |
※横にスクロール出来ます
医療費控除の申告をする時に用意するもの
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- 還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
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- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
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- 険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
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- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
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- 印鑑
インプラントの保険適用(保険診療)について
平成24年4月より、病気や事故などで広範囲にわたって顎の骨を失ってしまった場合に、国が定めた条件を満たせば、インプラント義歯治療が保険適用されるようになりました。
どのような場合に適用されるのか?
下記のいずれかに該当し、ブリッジや入れ歯などの治療では回復が難しいと診断された場合に適用となります。
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- 腫瘍や顎骨骨髄炎などの病気や、事故の外傷などによって、広範囲にわたり(※)顎の骨を失ってしまった状態
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- もしくはこれらが骨移植によって顎の骨が再建された状態であること
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- 医科の保険医療機関の主治医によって、先天性疾患(うまれつきの病気)と診断され、顎の骨の1/3以上が連続して欠損している状態
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- 顎の骨の形成不全であること
※適応となる範囲について | |
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上顎 | 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは上顎洞、または鼻腔へと繋がっていると診断されていること |
下顎 | 顎の骨の1/3以上が連続して欠損している、もしくは腫瘍などの病気によって下顎を切除したと診断されていること |
このような限られたケースにのみ保険適用され、歯周病や加齢による顎の骨の吸収(痩せ細った)などによるものは対象外となっています。